北九州市小倉北区で鍼灸治療を受ける際に利用できる補助金制度とは?

北九州市小倉北区で鍼灸治療を検討している方にとって、費用面でのサポートが受けられる補助金制度は大変心強いものです。市では、特定の条件を満たす市民に対して、鍼灸施術料の一部を補助する制度を設けています。

どのような補助金制度が利用できるのか?

北九州市では、以下の2つの補助金制度があります。

  1. 国民健康保険はり・きゅう施術補助制度
    北九州市国民健康保険の被保険者を対象に、運動器疾患や末梢神経疾患に対する鍼灸施術料の一部を補助する制度です。1日1回、月に10回まで利用可能で、施術料金の半額が補助されます。例えば、はりまたはきゅうの施術では、補助金額が1,500円、自己負担額も1,500円となります。

     

  2. 後期高齢者はり・きゅう施術補助制度
    北九州市在住の後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、健康増進を目的とした鍼灸施術料の一部を補助する制度です。1日1回、月に10回まで利用可能で、施術料金の半額が補助されます。はりまたはきゅう、または両方の施術で、補助金額が1,100円、自己負担額も1,100円となります。

     

補助金を利用するための条件は?

補助金を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 対象者: 北九州市国民健康保険の被保険者、または北九州市在住の後期高齢者医療制度の被保険者であること。

  • 対象疾患: 運動器疾患(腰痛、肩こりなど)や末梢神経疾患(神経痛、しびれなど)であること。

  • 施術回数: 1日1回、月に10回までが補助の対象となります。

  • 受療証の持参: 施術の際に「はり・きゅう受療証」を持参し、施術者に提示することが必要です。受療証は、北九州市の各区役所国保年金課で申請・交付を受けることができます。

どのように申請すれば良いのか?

補助金を利用するための手続きは以下の通りです。

  1. 受療証の申請: 北九州市の各区役所国保年金課で「はり・きゅう受療証」の申請を行います。申請書は施術所や区役所で入手可能です。

  2. 必要書類の提出: 申請時には、保険証や身分証明書、印鑑が必要となります。

  3. 受療証の受け取り: 申請後、受療証が交付されます。この受療証を持参して、指定の施術所で鍼灸治療を受けることができます。

どの施術所で利用できるのか?

補助金制度を利用するためには、北九州市が指定した施術所で治療を受ける必要があります。小倉北区の「サクマ整骨院」は、北九州市から指定を受けた鍼灸院であり、補助金制度を利用して鍼灸治療を受けることが可能です。

 

まとめ

北九州市小倉北区で鍼灸治療を受ける際には、国民健康保険や後期高齢者医療制度の補助金制度を利用することで、施術料の一部が補助され、経済的な負担を軽減することができます。適用条件や手続きについては、各区役所の国保年金課や指定施術所にお問い合わせください。

よくある質問 (Q&A)

Q: 補助金制度は誰でも利用できますか?
A: 北九州市国民健康保険の被保険者、または北九州市在住の後期高齢者医療制度の被保険者が対象です。

Q: 受療証はどこで申請できますか?
A: 北九州市の各区役所国保年金課で申請・交付を受けることができます。

Q: 施術所はどこでも良いですか?
A: 北九州市が指定した施術所でのみ、補助金制度を利用できます。サクマ整骨院は指定施術所の一つです。

Q: 1ヶ月に何回まで利用できますか?
A: 1日1回、月に10回までが補助の対象となります。

Q: 受療証の有効期限はどのくらいですか?
A: 受療証の有効期限は交付から1年間です。有効期限が切れる前に、必要に応じて更新手続きを行ってください。

Q: 補助金制度を利用するには診断書が必要ですか?
A: 診断書は必須ではありませんが、対象疾患に該当することを証明するために、必要な場合もあります。詳細は区役所や施術所にご確認ください。

Q: 他の治療と併用しても補助金を利用できますか?
A: はい、他の治療と併用して鍼灸治療を受ける場合でも、補助金制度を利用できます。ただし、補助対象の回数制限を超えないようご注意ください。

 

北九州市小倉北区のサクマ整骨院では、補助金制度を利用して鍼灸治療を受けることが可能です。補助金制度について不明点がある場合や詳細を確認したい場合は、区役所またはサクマ整骨院に直接お問い合わせください。経済的な負担を軽減しながら、健康的な生活をサポートするためにぜひご活用ください!